特別入所とは?
福山市には通常の利用調整とは別に、優先的に利用調整を行う「特別入所」制度があります。通常の利用調整よりも先に選考が行われるため、対象に該当すれば入園しやすくなります。
(1)保育士特別入所
保育士資格を持つ保護者が市内の保育所等に保育標準時間認定で就労する場合に利用できます。
- 施設長の意見書が必要
- 入所可能人数の増加と安全な保育環境の維持が目的
(2)きょうだい特別入所
きょうだい(里子を含む)が現に在籍する保育所等への申込み、または同一の保育所等への同時申込みが対象です。ただし以下の就労等要件を満たす必要があります。
ポイント
きょうだい特別入所の要件(いずれかに該当)
- 法定休憩を含む就労時間が月120時間以上(内職・自営補助者を除く)
- 就学・職業訓練時間が月120時間以上
- 産前・産後要件または病気・障がい要件に該当
注意
きょうだい特別入所では、通勤・通学時間は就労時間および就学時間から除かれます。実際の勤務時間・就学時間で判定されるのでご注意ください。
(3)地域型保育事業のきょうだい特別入所
地域型保育事業の在籍児童が3歳で卒園する際、弟妹が同じ地域型保育事業に在籍していて、きょうだい同時に連携施設への転所を希望する場合に利用できます。
公式情報
詳細は福山市「利用調整の基準(要旨)」(PDF)をご確認ください。